いじめ防止基本方針
感染症による出校停止の概要
感染症であると診断を受けた場合、すぐに学校へ連絡をし、規定に従い行動をして下さい。
疾病により、症状回復後の出校停止期間の基準も異なります。登校時には登校許可証が必要となりますので、ご確認ください。
下記のような感染症であると診断を受けた場合、出校停止となります。
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)。 ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症。 |
|---|---|
| 第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 ※ この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ) |
出席停止の期間
● 第一種の感染症・・・完全に治癒するまで
● 第二種の感染症・・・病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでありません。
| インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで (※鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
|---|---|
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
| 麻疹 | 解熱後3日を経過するまで |
| 流行性耳下線炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺の腫脹が発現したあと5日を経過し、全身状態が良好になるまで |
| 風疹 | 発疹が消失するまで |
| 水痘 (みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
● 第三種の感染症・・・病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
● その他の場合
・第一種もしくは第二種の感染症患者を家族に持つ家庭、または感染の疑いが見られる者については学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
・第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
・第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
感染症であると診断を受けたら
上記の感染症であると診断を受けた場合、すぐに学校へ連絡をして下さい。
出校停止期間中は安静にし、回復に努めるようにして下さい。
出校停止期間が終了し登校する場合は、「届出書」を提出して下さい。
大規模地震への対応について
「南海トラフ地震に関連する情報」が発表・発令された場合には、
テレビやラジオなど様々なメディアで状況を確認し、規定に従い落ち着いて行動をしてください。
● 大規模地震への対応について
1.在校時に「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された場合、すべての授業・学校行事を打ち切り、学校長の判断のもと下校する。
2.在宅時に「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された場合、自宅待機する。
3.登下校の途中に「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された場合、登校中は速やかに帰宅する。下校中もそのまま下校する。
※大規模地震が在校時に発生した場合、生徒は決められた手順により避難する。
下校については安全確認を徹底した上で下校する。
ただし、帰宅が困難と思われる生徒については、引き続き在校させ、身の安全を確保する。
※大規模地震が登下校時に発生した場合、徒歩・自転車通学者は速やかに最寄りの避難所へ避難する。公共交通機関利用者は、駅員・乗務員の指示に従う。
※大成高等学校は地域指定の避難所になっており、カンパン・飲料水を1600人分常備しています。
※南海トラフ地震に関連する情報は、テレビやラジオなど様々なメディアで流されるので各自がしっかりと注意しておく。
※学校へ問い合わせをしなくて済むよう、日頃から非常時の対応についての確認をしておく。
警報発令時の登校について
台風、豪雪時など、警報発令時には、テレビやラジオなど様々なメディアで状況を確認し、規定に従い落ち着いて行動をしてください。
台風
1.在宅中に「暴風警報」「暴風雪警報」が一宮市または生徒個々の居住地域に発表された場合は、自宅待機とする。
2.在宅中に「暴風警報」「暴風雪警報」が解除された場合、下記のように対応すること。
3.在校中に「暴風警報」「暴風雪警報」が発表された場合、安全に下校させるための措置をとり、学校長の判断のもと下校する。
ただし、状況により、下校が困難な場合は学校待機とし安全であると判断できるまで下校を見合わせる。
4. その他の「警報」や天気急変については、学校長の判断のもと休校・下校させることもある。
その際、ホームページとメールにより連絡する。
| 解除の時刻 | 解除後の対応 | |
| ア. | 始業時刻2時間前(午前6時30分)までに解除された場合 | 平常通り授業を行う。 |
| イ. | 始業時刻2時間前(午前6時30分)より午前11時までに解除された場合 | 午前の授業は中止し、自宅学習とする。 午後の授業は午後1時20分までに登校し、午後1時30分より授業を行う。 |
| ウ. | 午前11時を過ぎても解除されない場合 | 当日の授業を中止し、自宅学習とする。 |
上記のア、イの場合、交通機関の故障、道路、橋の破壊等で登校が危険な場合には登校に及ばない。その場合、学校へ連絡すること。
土曜日の場合、始業時刻2時間前(午前6時30分)以降に解除された場合は当日の授業を中止し、自宅学習とする。
特別警報
1.在宅中に「特別警報(暴風特別警報または大雨特別警報)」が一宮市または生徒個々の居住地域に発表されている場合。
その日の授業は行わない。従って、午前11時までに解除されても授業は行わず、自宅学習とする。
解除後の授業の開始日と開始時間については、ホームページ・メールにより連絡する。
2.在校中に「暴風特別警報」・「大雨特別警報」が発表された場合。
即刻授業を中止し安全確保に務める。
校内外の状況を判断し、校内に留め置き、家庭(保護者)との連絡を迅速に行う。| ●自力で帰宅可能な生徒は速やかに帰宅する。 |
| ●保護者等の迎えで帰宅する生徒は、保護者等の到着次第帰宅する。 |
| ●災害の状況および気象、交通機関、通学路の状況から帰宅困難と認められる場合(保護者等が迎えに来られない場合も含む)は、引き続き校内に留め置き、安全確保に務める。保護者等との連絡を密に取り、保護者への引き渡しを適切に行う。 |

